芸能人が覚醒剤で逮捕されることは珍しくありません。俳優、タレント、ミュージシャン、これまで多くの芸能人が覚醒剤によって逮捕されています。
警視庁の捜査関係者は「芸能人が多く出入りする六本木などの繁華街では、薬物の密売が行われることが多い。暴力団とのつながりをうわさされる芸能事務所も多く、一般人より薬物が手に入りやすい環境にあることは間違いない」と指摘する。また、芸能人はお金を持っているので、覚醒剤など価格が高い薬物にも手が届く。浮き沈みの激しい業界ゆえか、精神的に不安定で、それが薬物に手を出す動機になっている。
【送料無料】贖罪 価格:1,260円(税込、送料別) |
◆1977年 岩城晃一(大麻取締法違反→懲役1年、執行猶予3年)/桑名正博(コカイン所持で 逮捕→懲役2年、執行猶予3年)/井上陽水(大麻取締法違反→懲役8カ月、執行猶予2年)/内田裕也 (大麻取締法違反→起訴猶予)/研ナオコ(大麻取締法違反→起訴猶予)/にしきのあきら (大麻取締法違反→起訴猶予) ◆1983年 萩原健一(大麻取締法違反→懲役1年、執行猶予3年) ◆1984年 美川憲一(大麻取締法違反→懲役1年6カ月、執行猶予3年) ◆1988年 尾崎豊(覚せい剤取締法違反) ◆1990、1991年 勝新太郎(大麻取締法違反→懲役2年6カ月・執行猶予4年)
◆1993年 江夏豊(覚せい剤取締法違反→懲役2年4カ月) ◆1995年 長渕剛(大麻取締法違反→起訴猶予処分) ◆1999年 槙原敬之(覚せい剤取締法違反→懲役1年6カ月、執行猶予3年) ◆2001年 いしだ壱成(大麻取締法違反、覚せい剤取締法違反→懲役1年6月、執行猶予3年) ◆2002年 西川隆宏(覚せい剤取締法違反→懲役1年6カ月、執行猶予3年)
◆2004年 清水健太郎(覚せい剤取締法違反(4度目の逮捕)→実刑2年4カ月) ◆2006年 大森隆志(覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反→懲役2年6カ月、執行猶予4年) ◆2007年 赤坂晃(覚せい剤取締法違反→懲役1年6カ月、執行猶予3年)/桂銀淑 (覚せい剤取締法違反→懲役1年6カ月、執行猶予3年) 2008年 加勢大周(覚せい剤取締法違反と大麻取締法違反→懲役2年6カ月、執行猶予3年) /ジョン・健・ヌッツォ(覚せい剤取締法違反→懲役1年6カ月、執行猶予3年) ◆2009年 小向美奈子(覚せい剤取締法違反→懲役1年6カ月、執行猶予3年)/中村俊太 (大麻取締法違反→起訴猶予処分)/押尾学(麻薬取締法違反(使用)容疑で逮捕)/高相祐一 (覚せい剤取締法違反で逮捕)/成田昭次 (大麻取締法違反(所持)の疑い)/赤坂晃・元光GENJ(覚せい剤取締法違反(使用))/JAYWALKボーカル・中村耕一(覚せい剤所持容疑)
覚醒剤(かくせいざい)とは、狭義には覚せい剤取締法で規制されている薬物であり、規制対象としての覚醒剤は「覚せい剤」と記載される。広義には脳内を刺激させる中枢神経刺激薬である。中枢神経刺激薬は、脳神経系に作用して心身の働きを一時的に活性化する働きを持つ広義の向精神薬の一種で、ドーパミン作動性に作用するため、中毒症状は統合失調症に酷似しており、嗜癖・依存に誘発された精神病は、重篤になりやすい。 覚醒剤という名称は、元々は『徐倦覚醒剤』などの名称で販売されていたものが略されたものである。この『徐倦覚醒剤』という言葉は戦前戦中のヒロポンなどの雑誌広告などに見受けられる。後述するが、現在の覚せい剤として指定されている成分を含んだ薬品が、健康面への問題が認識され社会問題化する以前は、疲労倦怠の状態から回復させ、眠気を覚ますための薬品として販売されていた。 覚せい剤取締法で規制されている薬物として、フェニルアミノプロパン(アンフェタミン)、フェニルメチルアミノプロパン(メタンフェタミン)、及びその塩類やそれらを含有するものがある。後述の法規制に詳しい。これらは、一般に、数度の使用によって強い嗜好性が生じ、習慣性の依存状態となりやすい。日本では他の麻薬と区別され、所持、製造、摂取が厳しく規制されている。本項では便宜的に、同法による規制の対象となる薬物を「覚せい剤」、広義の中枢神経刺激薬を「覚醒剤」と表記して区別する。 覚せい剤取締法の規制には含まれない中枢神経刺激薬としてはメチルフェニデート、コカイン、メチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)などがある。これらは麻薬及び向精神薬取締法により規制対象となっている。特にコカインとMDMAは麻薬として、強い規制を受ける。メチルフェニデートは向精神薬に分類される。 カフェインは作用も副作用も穏やかで普遍的に存在する事もあり、食品としての摂取や所持に関しては規制はされていない(例:コーヒー)。しかし、カフェイン単体では低致死量であるなどの理由により、その抽出物(精製されたもの)は薬事法で劇薬に指定されている。これを調剤したものは医薬品に該当する。中毒性の存在も知られており、カフェインも含めて禁忌する人も見られる。